訪問販売、売買契約、クーリングオフ、消費者被害に関する法律相談は東京西新橋のあすなろ法律事務所へ(電話でのお問い合わせ 03-5251-0003)
訪問販売など特定の取引については、契約後も一定の期間は消費者が一方的に契約を解除することができるクーリング・オフという制度があります。この制度によって、売買契約を解除して、既に支払ったお金を返還してもらうことが可能です。商品を受け取っていた場合は、費用は業者負担で返品することができます。
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