訪問販売、売買契約、クーリングオフ、消費者被害に関する法律相談は東京西新橋のあすなろ法律事務所へ(電話でのお問い合わせ 03-5251-0003)
クーリング・オフが対象となる取引例は、訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法等)、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職商法)、特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室等)です。
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