離婚、慰謝料、親権、財産分与に関する法律相談は弁護士事務所、東京西新橋のあすなろ法律事務所へ(電話でのお問い合わせ 03-5251-0003)
家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることができます。 調停は裁判所で行なわれますが話し合いが基本ですから、ここで話がまとまらなければ、家庭裁判所に訴訟を提起することになります。
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