離婚相談、浮気、慰謝料、親権、財産分与に関する法律相談は弁護士事務所、東京西新橋のあすなろ法律事務所へ(電話でのお問い合わせ 03-5251-0003)
あなたは自分で離婚原因を作っています(有責配偶者)から、原則自分から離婚を求めることはできません。しかし、別居していて夫婦関係が修復できない状況にある場合に、別居に至る経緯や別居の期間、その間夫婦間でどのようなやりとりがなされたか等の事情や双方にやり直す意思があるか等が考慮され、離婚が認められる場合もあります。
幼い子がいる場合や、離婚によって他方の配偶者が精神的、経済的、社会的に著しく苛酷になるような場合にはできません。
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