夫婦・親子の家庭内の問題や、親族間の相続問題のように一定の身分関係にある者同士の法律的紛争を家事事件といい、それを取り扱うのが家庭裁判所です。調停、審判、訴訟(人事訴訟)という手続があります。
 弁護士は、家庭裁判所での手続だけではなく、相手方との交渉の代理をしたり、離婚協議書、遺言書等の書面の作成、公正証書の原案の作成、法律関係の調査、法律相談にも気軽に応じています。


 近年、結婚や家族のあり方が大きく変化し、紛争も増えています。誰にとっても身近な問題ですが、人の一生に係わる重要なことだけに、専門家の法的アドバイスが不可欠です。気軽に相談できる弁護士を知り合いに持つことが大切です。貴方の「お抱え弁護士」(顧問弁護士)としてご活用ください。
もちろん、顧問先でなくとも、気軽に相談に乗らせていただきます。


調停、審判、訴訟などの費用については、着手金は原則として経済的利益の5%〜8%、成功報酬はその2倍が一応の目安ですが、相談して決めさせていただきます。例えば、離婚の場合は、着手金は原則として30万円〜50万円程度です。