![事務所のご案内 [弁護士の業務]](../img/office/practice/ttl.jpg)
裁判、例えば民事・刑事事件の訴訟や民事・家事事件の調停等はもちろん、裁判外で紛争の相手方と交渉したり、契約書、遺言書、内容証明郵便等の法的文書を作成したり、法律問題・法的紛争を解決するためのあらゆることをお引き受けします。
また法律問題についての調査・鑑定の依頼や法律相談だけでもお請けします。
会社、個人の法律顧問として常時ご相談をお請けすることもできます。顧問契約のご案内>>
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離婚・相続等の家族関係、仕事、借金、男女関係等の個人的問題から会社・事業に関する相談、著作権・特許権等の知的財産権、消費者被害、交通事故、また刑事事件に関する相談等、法律に関するあらゆる相談に応じております。
事前に相談の日時を予約していただいて、当事務所に来所いただくのが原則ですが、電話相談、出張相談もケースによってはお請けします。

顧問契約をしていただきますと、通常の法律相談は無料で原則何度でもお請けします。相談内容によっては来所していただかなくとも電話・FAXやメールでお応えさせていただくこともできます。もっとも調査・研究が必要な事項については別途費用がかかる場合もあります。
何らかの法的手続を受任する場合は一般の依頼者より優先的に、弁護士費用も割り引いてお請けします。
顧問料は、相談の頻度によっても異なりますが、原則個人も会社も月額5万円からです。顧問契約のご案内についてはこちらから>>

契約書、例えば売買、賃貸借をはじめ各種取引に関する契約書の作成や相手方に対する自分の法的主張を証拠として残すために内容証明郵便の作成をお請けします。
また協議離婚に際して、夫婦財産の分配、慰謝料の支払や子の親権・養育費に関する離婚協議書を作成したり、相続に関して、遺言書を作成し公証人に遺言公正証書の作成を依頼したり、遺産分割協議書の作成・締結をお引き受けします。

個人や会社との様々な契約の締結に際して弁護士が代理人として交渉し契約を成立させたり(契約交渉)、私人間の法的紛争解決のために弁護士が代理人として相手方やその代理人弁護士と裁判外で話し合いをして事件の円満解決を図ること(示談交渉)も弁護士の重要な仕事です。

裁判所の調停というのは、紛争の当事者間での話し合いが困難な場合に裁判所に対して話し合いによる紛争解決の仲裁役をお願いすることです。民事の一般事件については簡易裁判所に、離婚や相続等親族間の紛争については家庭裁判所に申し立てます。
予め決められた日時に当事者双方が裁判所に出頭して、調停委員が当事者双方から交互に意見を聞きながら手続を進行します。弁護士が就くことで、より自分に有利な進行、解決が期待できます。
調停が成立すると、裁判所は調停調書※を作成して内容を明確にしますが、判決が確定したのと同じ効果があり、決めた内容を争えなくなるだけでなく、それを守らない場合には強制的に実現させること(強制執行)もできます。
調停はあくまで話し合いなので、当事者が合意に達しない場合には手続が打ち切られます。そうなると後は訴訟・審判等の裁判手続による解決しかなくなります。
※調停調書には判決と同じ効力があり、決めた内容を争えなくなるだけでなく、それを守らない場合には強制的に実現させること(強制執行)もできます。

民事訴訟は私人間の紛争解決を裁判所の法律的判断に委ねる手続です。当事者の一方が他方を相手として裁判所に対し自分の法的主張の当否について判断を求めること(提訴)で手続が開始されます。裁判所は当事者双方の主張を聞き、その当否について証拠に照らして最終的判断(判決)をします。
訴訟の進行には法律的知識が不可欠なので弁護士に頼まないと手続の進行は事実上無理です。
訴訟の進行中に当事者が話し合いで事件を解決することもあり、裁判上の和解といいます。裁判所で和解が成立すると和解調書※が作成され、訴訟は終了します。
※調停調書には判決と同じ効力があり、決めた内容を争えなくなるだけでなく、それを守らない場合には強制的に実現させること(強制執行)もできます。
刑事事件の場合は検察官が裁判所に起訴すると、刑事訴訟手続が開始され、弁護士は被告人の弁護人として選任され、被告人の利益ために訴訟活動を担当します。無罪を争うこともありますが、多くの場合被告人のためにできるだけ刑を軽くするために戦います。被告人が勾留されていれば保釈を請求したり、被害者に対する賠償や示談の交渉をします。
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