自分の資産・収入に比べて、多額の借金があり、将来にわたって返済が困難な状況にある場合には、債務を整理して、債務者の生活の再建を図る必要があります。個人だけでなく、会社の破産、民事再生、任意整理もあります。


 自己破産の申立は、債務者の財産(生活に必要なものは除く)をお金に換え、債権者に配当して返済の一部に充て、残った債務は免責の申立によって、債務を免除してもらう制度です。世間で誤解されているような、公民権停止や戸籍に記載されるというような制裁はなく、財産のない人の場合には、極めて簡易・迅速な手続で借金がなくなり、容易に経済的再建を果たすことができるので、裁判所が駆け込み寺のようになって、申立をする人がひっきりなしで後を絶ちません。


 破産は、資産があり失いたくない人や、一定の身分・資格を持っていて破産でそれがなくなる人には適用できません。
そこで、将来借金をせずに、自分の収入の範囲内で生活しながら、一定期間無理のない範囲で借金の一部を返し、残りを免除してもらうのが個人民事再生手続です。借金は一部返していくので収入のない人は対象になりません。


 裁判所の手を借りずに、債権者と交渉して、無理のない範囲で借金を返すために、債務の減額や分割による返済方法を取り決めることを任意整理といいます。弁護士が債務者の代理人になることで、債権者からの直接の取立・催促も止まり、話し合いもスムーズに運びます。特定調停は、そのような話し合いを簡易裁判所で行うものです。破産や民事再生と違って、強制力がありません。


 弁護士費用は、個人の自己破産・免責の申立の場合は、借金の総額や債権者の数によって違いますが、着手金・成功報酬を含め、30万円〜40万円程度が目安です。民事再生もそれくらいです。任意整理、特定調停は債権者の数によって決めるのが原則です。
詳しいことは遠慮なくご相談下さい。