特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等を知的財産権といいます。人間の精神的創作活動や、企業の技術開発の成果に財産的価値を認めて、法律で保護しようというものです。これらの権利の重要性は、企業に限らず個人でも益々高まるばかりで、一般市民にとっても特殊な権利ではなくなっています。


 これらの権利を持っている人(特許権者、著作権者等)が、その権利を無断で使っている第三者を相手に権利の使用の差止めを求めたり、損害の賠償を求めて裁判(特許権侵害訴訟、著作権侵害訴訟等)になることが多くなっています。
他人の権利を知らないでうっかり使っていて、訴えられることだってあり得ないことではありません。    


 特許権については、内容が高度に技術的・専門的であるため、弁護士でも全員が事件を取り扱っているわけではありません。
当事務所では、知的財産権全般を取り扱っております。高度で難解な裁判には、複数の特許弁護士、弁理士の参加を得て、専門家チームを結成して取り組むことができます。


裁判の費用については、着手金は原則として経済的利益の3%〜8%、成功報酬はその2倍が一応の目安ですが、相談して決めさせていただきます。